アドトラックの停車・駐車に関する決まりは?

query_builder 2020/09/16
コラム
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コラム

アドトラックの停車・駐車に関する決まりは?

アドトラックは大通りや人通りが多いところを中心に走行しますが、駅前に停車して宣伝することもあります。アドトラックを含むトラックの停車や駐車にはどのような決まりがあるのでしょう?道路交通法も併せて確認していきましょう。

 

駐車禁止違反とその罰則は?

「駐禁」の紙を貼られてしまった、「駐禁」のステッカーを貼られているのを見た・・・など「駐禁」という言葉は耳にしますね。道路交通法違反のなかでも、駐禁で取り締まられる数は日本国内で毎日670件ほどと言われています(2017年)。

普通自動車もトラックも、駐停車については同じ法律が適用されるので、ちょっと店に立ち寄るために車を離れた際に駐禁ステッカーを貼られてしまった・・・という方もいるのではないでしょうか?

 

駐車禁止違反

駐禁、つまり駐車禁止違反は大きく「駐停車違反」と「放置駐車違反」に分けられます。

  • 駐停車違反・・・運転者が車にいて警察官から車両を動かすように言われた場合すぐに対応できる状態。→青切符
  • 放置駐車違反・・・運転者が車から離れていて、すぐに車を動かせない状態。駐停車時間の長さやエンジン始動の有無、ハザードランプの点灯の有無などは無関係。→黄色ステッカー「放置車両確認標章」

 

罰則

アドトラックで多く走行している車両は2tまたは4tトラックです。これらのトラックのサイズは準中型に分類されますが、罰則は大型車のものにあたります。

またアドトラックで小回りの利くことから人気の軽自動車は普通車に該当するので、「大型車」「普通車」の罰則について見ていきましょう。

駐停車禁止エリアに停めた場合と駐車禁止(停車はOK)エリアに停めた場合で罰則が異なります。

 

■駐停車違反の場合

駐停車違反 大型車の反則金 普通車の反則金 違反点数
駐停車禁止エリア 15,000円 12,000円 2点
駐車禁止エリア 12,000円 10,000円 1点

 

■放置駐車違反の場合

放置駐車違反 大型車の反則金 普通車の反則金 違反点数
駐停車禁止エリア 25,000円 18,000円 3点
駐車禁止エリア 21,000円 15,000円 2点

基本的には道路標識を見れば分かりますが、駐停車禁止・駐車禁止の道路標識がない場合でも次のようなエリアでは違反となり駐停車禁止エリアの罰則が適用されます。

  • 交差点・横断歩道から前後5m以内
  • 踏切・バス停から10m以内
  • 火災報知器から1m以内

 

■車庫法違反の場合

このほか、車を停車・駐車させた場所が駐禁エリアではなかったとしても、長時間停めていると違反となることがあります。道路は走行するための場所であり、車を保管しておく場所ではないため「自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)」に違反したことになるのです。

車庫法では次のように定められています。

  • 道路の同じ場所に連続して12時間以上駐車してはいけない
  • 夜間、道路の同じ場所に連続して8時間以上駐車してはいけない

(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条より)

車庫法では行政処分として点数が引かれますが、反則金がありません。しかし刑事処分となり(前科がつく)次のような罰則が科せられます。これは大型車も普通車も共通です。

車庫法違反 刑事処分 行政処分・反則金 行政処分・点数
道路使用違反 3か月以下の懲役
または20万円以下の罰金
なし 3点
長時間駐車違反 20万円以下の罰金 なし 2点

車庫法に抵触すると前科犯となってしまいます。アドトラックを宣伝のために同じ場所に12時間以上停車することはないと思いますが、走行しないときはきちんと駐車場に停めるようにしましょう。

 

違法な駐停車はみんなの迷惑になる

アドトラックは停車して広告内容をじっくり見せることも効果アップにつながります。特に国内では、走行中に動画を放送することができません。停車時しか動画を流せないのです。これは他のドライバーの不注意を誘発してしまうためです。

とはいっても、違法な駐停車や長時間の道路の占拠は迷惑行為になりかねません。例えば、消防や救急など一刻を争う車両の通行を妨げてしまうような駐停車は、時に命を奪ってしまうこともあります。それだけでなく、大きいトラックが駐停車することで、それを避けるために徐行し渋滞となり事故につながってしまう恐れも考えなくてはいけません。

特に40fトレーラーや10tトラック、4tトラックなど車体の大きいアドトラックが駐停車できる場所を探すのは難しく、ほかの交通の妨げにもなるので、赤信号での停車や休憩時の駐車場で駐停車以外は基本的に走行した方がよさそうです。

どうしても停車して広告をアピールしたいなら、小回りの利く2tトラックや軽トラックなどを使用するといいでしょう。停車する場合は、5分以内など短時間とし長時間駐停車することのないようにしてください。また停車中は必ずドライバーは車内に待機し、いつでもトラックを動かせるようにしておくのも大切なことです。

参考URL:https://www.goo-net.com/magazine/109823.html
参考URL:https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-noparking-sticker-fine/

 

法律に則った安全な走行を

今回はアドトラックが停車・駐車をして広告を宣伝する場合に気をつけた方がいい法律とその罰則についてご紹介しました。

道路交通法では、大型車と普通車で罰則が異なります。また違法駐車というと道路交通法にしか抵触しないような感覚でいる方も多いと思いますが、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」に該当する場合もあるので注意が必要です。こちらは反則金ではなく刑事罰となり前科がついてしまうため、アドトラックを駐車する場合は駐車場など適切な場所で管理するようにしましょう。

アドトラックで停車しながらPRする場合は、小回りの利く車両で停車時間はできるだけ短時間とし、法律に則った走行を心がけてくださいね。

 

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営業担当の筒井です。
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