アドトラックでNGな広告デザインとは?
大きな広告を掲出させながら光と音を伴い走行するアドトラック。どんなジャンルの内容でも宣伝できるのかというと、そうではありません。そこには法律や条例が絡んできます。
今回はアドトラックで宣伝することのできない広告内容・デザインについて考えていきましょう。
アドトラックのデザインに関する規則
まずアドトラックのデザインに関する規則をいくつかご紹介します。
屋外広告物条例施行規則
東京都ではアドトラックが掲出する内容が時として景観を損ねるとして、平成23年4月に「屋外広告物条例施行規則」を改正しました。
この規則に法って公益社団法人「東京屋外広告協会」がアドトラックのデザイン審査を行います。もし規則に反するような広告を用いた場合、道路を走行する許可が下りません。
■デザイン審査の基本方針
デザイン審査の基本方針は、次のように定められています。
- 交通安全に配慮したデザインか
- 公共空間に相応しいデザインか
- 街区の景観に配慮したデザインか
- 街区の賑わいに資する洗練されたデザインか
- 年齢、性別に係らず人々に不快感を与えないデザインか
- 社会的弱者に配慮したデザインか
■広告デザインに関する基準
さらに広告デザインに関する基準として次のことが定められています。
- 公序良俗に反していないか
- 道路交通の安全を阻害していないか
- 街の景観と調和できるデザインか
- 広告物の位置・走行時間など
出典:公益社団法人 東京屋外広告協会
http://www.toaa.or.jp/shatai/adcar.shtml
今回はこれらの基準について具体的にどんなデザインがNGになるのかを詳しくみていきます。
アドトラックNGな広告デザインとは?
東京屋外広告協会によって審査される「広告デザインの基準」を1つずつ確認していきましょう。
公序良俗に反していないか
消費者が不安を覚えたり不快に感じるデザインでないことや、犯罪を誘発させるような内容でないかをチェックされます。具体的には以下のようなものになります。
■法令に違反するもの
- 法令によって製造・販売・提供が禁止されているもの
- 粗悪品など広告掲載が適当でないもの
■公序良俗に反するもの
- 暴力・賭博・覚せい剤・違法薬物の推奨
- 売春などの推奨
- 残虐的・猟奇的で人々に不快感を与えるもの
- 性に関する表現が露骨なもの、裸の写真やイラスト、わいせつな表現を含むもの
- 犯罪を誘発するもの
- 社会的秩序を乱すもの
■基本的人権を侵害するもの
- 他人を誹謗中傷したり名誉棄損にあたるもの
- 人種・性別・心身の障害についての差別的表現
- 第三者の氏名や写真、商標、著作権などを無断で使用しているもの
道路交通の安全を阻害していないか
交通安全の面からデザインの審査が通らないのは次の事項です。
- 信号機や道路交通標識などの効用を妨げるもの
- 人や商品がシャドウに飛び出すように見えるデザイン
- 車を運転している人の距離感・平衡感覚を惑わすデザイン(渦巻・チェック・水玉)を使っているもの
- 車を運転している人の注意力を散漫にさせるデザイン
- 過度に鮮やかな模様や色彩を使用しているもの
- 文字が細かい、文字量が多く読ませる形式のもの
- 文字や絵柄が過密になっているもの
- 写真やイラストで描かれた人の身体の一部(目・口・鼻など)が異常に強調してあるもの
街の景観と調和できるデザインか
景観面からデザインの審査が通らないのは次の事項です。
- 文字量が多すぎるもので絵や写真がないもの
- 彩度の高い色・原色・金銀色を広範囲に使っているもの
- どぎついデザイン、くどいデザインのもの
広告物の位置など
広告を掲載する位置・時間などでNGとなるのは次の事項です。
- 車体正面(運転者面)に広告宣伝目的の表示をすること
- 車体後面への表示が後続車を運転する人の注意力を乱すもの
- 広告表示を目的とした走行が午前8時~午後11時以外となること
- 広告表示面へ当てる照明が明るすぎるもの、または点滅しているもの
風俗求人のアドトラックを見たことがあるけど?
ここまでアドトラックで禁止されているデザインについて、さまざまな事項を見てきましたが、「風俗店求人のアドトラックを見たんだけど、あれは公序良俗に反しないの?」と思われる方もいるはずです。
実際に風俗店求人のアドトラックが審査を通るか弁護士ドットコムのスタッフが確認を取ったところ・・・
例えば、風俗店求人サイトのアドトラックが審査を受けた場合はどうなるか、東京都の担当者に確認したところ、「自主審査を通るのは難しいのではないか」という回答だった。公開されている審査基準で、基本方針の「年齢、性別に係らず人々に不快感を与えないデザインとすること」や、「広告の表示内容」の「公序良俗に反しないこと」「児童及び青少年保護の観点から適切な内容とすること」などが抵触する可能性があるという。
引用元:弁護士ドットコム
このような回答を得ています。
しかし、なぜこのようなトラックが走っているのでしょう?
そうしたアドトラックのナンバーを見ると、ほとんどが他県だと思います。あくまで東京都で登録された車両しか審査対象になりません。そして大体、アドトラックの問題は都市部のものなので、他県ではほとんど規制がない。他県で登録した東京都への流入を手をこまねいて見ているしかないのが実態です。
引用元:弁護士ドットコム
屋外広告物条例施行規則は東京都が都内のナンバーを持つ車に対して定めているものです。そのため、他県ナンバーのトラックに対してこの規則は適用されない・・・という抜け穴が存在するのです。
近年この抜け穴を利用して不法なアドトラックが横行していることが増えているため、新たな条例や規則の制定が検討されています。
NG内容がないかきちんと確認しよう
アドトラックに掲載する広告をデザインする場合は、規則に違反していないか、よく確認してから申請しましょう。場合によっては走行許可が下りなかったり、手続きに時間がかかって期日までに間に合わないことも考えられます。
あらかじめ掲載NGとなっている事項をきちんと把握しておくことが大切です。
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ドリームプロジェクツにお任せ下さい!
営業担当の筒井です。
アドトラックを初めてご利用されるお客様でも、わかりやすく丁寧にご説明致します。しっかりとサポートさせて頂きますのでご安心下さい。
株式会社ドリームプロジェクツ
住所:東京都港区芝大門二丁目4番5号 芝ダイヤハイツ706号
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