アドトラックに関連する法律・条例と許可申請について
屋外で移動広告を掲載したり、音声を流したりする場合はいくつかの法律や条例を守って行わないといけません。なかには許可申請を行わないとアドトラックを走行させることができない場合もあります。
実際にアドトラックから流れる音声を「うるさい」と感じたり、PR内容によってアドトラックを不快と感じたりする消費者も多く存在します。消費者全員に受け入れられるアドトラックの運行は難しいかもしれませんが、せめて法律や条例をきちんと理解した上でアドトラックを発注するのが最低限のマナーです。
今回はアドトラックに関連する法律や条例にはどのようなものがあるかや、許可申請の行い方、費用などについてご紹介します。
屋外広告物条例施行規則
東京都ではアドトラックが景観を損ねるとして、平成23年4月に「屋外広告物条例施行規則」を改正しました。これは公益社団法人「東京屋外広告協会」によってアドトラックのデザイン審査を行い、不適切な広告を用いた場合、道路を走行する許可が下りない仕組みとなっています。
アドトラックは「広告宣伝車」に分類されますので、広告宣伝車の「車体利用広告のデザイン審査基準」が該当します。
デザイン審査の基本方針
デザイン審査の基本方針としては、次のように制定されています。
- 交通安全に配慮したデザインか
- 公共空間に相応しいデザインか
- 街区の景観に配慮したデザインか
- 街区の賑わいに資する洗練されたデザインか
- 年齢、性別に係らず人々に不快感を与えないデザインか
- 社会的弱者に配慮したデザインか
広告デザインに関する基準
さらに広告デザインに関する基準が、次のように細かく設定してあります。
【公序良俗に反していないか】
消費者が不安を覚えたり不快に感じるデザインでないことや、犯罪を誘発させるような内容でないかをチェックされます。
【道路交通の安全を阻害していないか】
自動車を運転する人が注意力散漫にならないようなデザインでないといけません。また、運転をする人の距離感や平衡感覚を惑わすような渦巻模様・水玉模様などを使用したり、極端に鮮やかな色を用いることも制限されています。
文字や絵が密集しすぎているようなデザイン、読ませる文章が多いデザインも規制の対象となりますのでご注意ください。
【街の景観と調和できるデザインか】
街の景観を損ねるようなデザインか、という点も重要です。上記内容と重複する点もありますが、文字をできるだけ少なく、絵や写真を用いてデザインすることを推奨しています。原色や金・銀などを広範囲に使うことも、どぎついデザインになるため規制されています。
広告物を照らす照明については、できるだけ明るさを抑えて使用することとなっていて、点滅を使用することは禁止されているので気をつけましょう。
【広告物の位置・走行時間など】
車体の正面に広告宣伝目的で表示することは禁止されています。また、車体後面のデザインも後続の車を運転する人の注意力を妨げないようなデザインであることが望まれます。
広告表示を目的としてアドトラックが走行できる時間は、8:00~23:00となっているので厳守しましょう。
出典:公益社団法人 東京屋外広告協会
http://www.toaa.or.jp/shatai/adcar.shtml
デザイン審査費用・審査期間
審査費用はデザイン1点につき8,000円で、審査期間は約1週間~10日間ほどになります。
許可申請の行い方
公益社団法人「東京屋外広告協会」のサイトから広告宣伝車 車体利用広告デザイン審査申込書をダウンロード(PDF)することが可能です。
申込書に必要事項を記入して申し込みます。窓口に直接持って行っても、郵送またはFAXでも受け付けています。
デザイン審査をクリアすると車体利用広告デザイン審査委員会の「審査済み」の押印がある「デザイン審査済証」が発行されます。東京都ナンバーのアドトラックはこの許可証がないと走行できません。違反者には最高30万円の罰金という罰則が設けられています。
抜け穴をくぐって野放しになっているアドトラックも・・・
東京都で制定している規則ですが、都内を歩いていると大音量で走行していたり、公序良俗に反するような風俗の広告をデカデカと掲載して走行していたりするアドトラックを見たことがある・・・という方も多いのではないでしょうか?
屋外広告物条例施行規則は東京都が都内のナンバーを持つ車に対して定めているものです。そのため、他県ナンバーのトラックに対してこの規則は適用されない・・・という抜け穴が存在するのです。
近年この抜け穴を利用して不法なアドトラックが横行していることが増えているため、新たな条例や規則の制定が検討されています。
拡声器暴走音規制条例
音響面に関しても各地方自治体で、騒音に対する条例が制定されています。拡声器の性能の向上によって、大音量での放送宣伝活動が可能になり、消費者が苦痛を感じることが増えたためです。この条例はアドトラックや不用品回収車など、拡声器(スピーカー)を使用してPRする車が対象になります。
条例は各都道府県ごとに制定されていますが、内容はほぼ同じ内容です。この条例の中では「暴騒音」を「対象物から10m以上離れた地点で測定した場合、音量が85デシベルを超える音」としています。
これに違反した場合、6ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられますが、現状としてすべての音のレベルを測るのは難しく取り締まりが困難な状況です。
出典:東京都 拡声機による暴騒音の規制に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012206001.html
道路通行許可申請
アドトラックを運行するには、ここまでにご紹介した2つの条例・規則を遵守することに加え、道路通行許可申請証を発行してもらう必要があります。
みなさんが普段乗っているような、道路を走るだけの車には道路通行許可申請の手続きは必要ないのですが、アドトラックは広告を用いてプロモーションを行いながら走行するため、この申請が必要になるのです。これは道路交通法 第77条 によって定められてます。
参考URL:警視庁
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html
道路使用許可申請は、プロモーションを行うエリアを管轄している警察署で行います。
誰が申請するの?
道路使用許可申請は、基本定期にアドトラック業者が行うことになります。アドトラックを自社で持っている場合は広告主側で行います。
申請に必要なものは?
道路使用許可申請に必要な書類は次の物です。
- 道路使用許可申請書・・・2通
- 道路使用許可申請書の添付書類・・・道路使用の場所 or 区間の付近の見取図 がわかるもの、道路使用の方法や形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
道路使用許可申請書は警察署で出に入れることができるほか、警視庁ホームページからもダウンロード(PDF)可能です。
また添付書類は管轄の警察署によって提出するものが異なる場合があるので、運行を予定しているエリアを管轄している警察署に確認しましょう。
申請が下りるまでの期間は?
道路使用許可申請を行い、道路使用許可証が発行されるまでの期間は、早ければ1~2日となっています。
しかし自治体によってチェックが厳しかったり、対応に時間がかかったりすることもありますので、これ以上の日数がかかることもあります。余裕を持って申請するようにしましょう。
申請費用は?
道路使用許可申請には費用がかかります。アドトラックは4号許可(お祭りやイベント、ロケーションなどをする場合)に該当するので、申請費は2,100円~2,500円となります。申請費は都道府県ごとに定められているため、運行するエリアによって金額が変わってくるので覚えておきましょう。
許可期間は2週間~1ヶ月と地域によって異なるので、こちらも運行を予定しているエリアを管轄する警察署に確認しておく必要があります。
アドトラック業者には、この道路使用許可申請費を代行して取得してくれるところもあります。その場合、申請代行手数料として15,000円ほどかかります。これはあくまでも相場なので、詳しくは契約する業者にお問い合わせください。
条例・規則を守って安全な運行を
条例や規則に違反してアドトラックを走行させたり、添付書類の内容に不備があったりすると、許可が下りなかったり手続きに時間がかかったりしてしまいます。
次回の運行申請時にチェックが厳しくなることもありますので、条例や規則を守って安全な運行を心がけたいですね。
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ドリームプロジェクツにお任せ下さい!
営業担当の筒井です。
アドトラックを初めてご利用されるお客様でも、わかりやすく丁寧にご説明致します。しっかりとサポートさせて頂きますのでご安心下さい。
株式会社ドリームプロジェクツ
住所:東京都港区芝大門二丁目4番5号 芝ダイヤハイツ706号
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